1983-11-24 第100回国会 参議院 法務委員会 第2号
小佐野賢治被告の場合は、その財力に物を言わせて、アメリカにまで手を伸ばして、クラッター日記というような珍しい証拠を手に入れるという離れわざを見せておるのでありましたが、田中被告人の防御力は、その小佐野被告人の何倍も強力なものだと私は見ております。 それだけではない。
小佐野賢治被告の場合は、その財力に物を言わせて、アメリカにまで手を伸ばして、クラッター日記というような珍しい証拠を手に入れるという離れわざを見せておるのでありましたが、田中被告人の防御力は、その小佐野被告人の何倍も強力なものだと私は見ております。 それだけではない。
○政府委員(前田宏君) 御質問は小佐野賢治氏がどういう役割りを果たしたかということでございますが、どうもそのねらいといいますかお尋ねのポイントがよくわからないわけでございますけれども、いままで裁判で明らかになっておりますところからいいますと、五十六年の十一月五日に東京地裁で小佐野被告に対する議院証言法違反の第一審判決がなされているわけでございます。
そして、昨年の十一月五日には小佐野被告が実刑判決、それから一月の二十六日には全日空ルートの若狭被告を初めそれぞれが実刑判決、さらに今月末には、現議員を含むあるいは前議員等の判決が予想されております。
先般の東京地裁の判決は、P3Cについて、小佐野被告がコーチャン氏等と話をした事実等に関し議院証言法違反に問われたものでありますが、P3C導入に関して犯罪容疑がないことについては、これまで国会におきまして法務当局から明らかにされているとおりであり、この点については先般の判決においても何ら変わりはないものと考えております。
そこで、私がお尋ねしたいのは、あのロッキード裁判で検察官が、小佐野被告ももちろんおるわけでございますけれども、田中角榮被告に対してその刑事責任を追及するために検察官は一生懸命努力をしているわけですよ、大臣。大臣は、先ほどからも言っておられるように、検察庁法第十四条に基づいて、一般的な指揮権、あるいは具体的な事件については検事総長に対する指揮権というのを持っておられる。
○前田(宏)政府委員 林委員は法律の専門家であられますから、私から申し上げるまでもないと思いますけれども、お尋ねを聞いておりますと、小佐野被告人を収監しないのは、何か圧力でもあって収監しないような印象を持たれるようなことでございますので、あえて申し上げますけれども、在宅で起訴しております場合に、有罪の判決があった、実刑の判決があったといたしましても、それが確定しない以上は収監できないというのが法律のたてまえでございまして
戦後最大の疑獄と言われたロッキード事件は、丸紅ルート公判における榎本アリバイが崩れ去ったのに続き、小佐野被告への実刑有罪判決が去る五日に下されたことは御承知のとおりであります。 この有罪判決の持つ政治的、社会的意味はきわめて大きいと言わなければなりません。
先般の東京地裁の判決は、P3Cについて小佐野被告がコーチャン氏等と話をした事実等に関し、議院証言法違反に問われたものでありますが、P3C導入に関して犯罪容疑がないことについては、これまで国会におきまして法務当局から明らかにされているとおりであり、防衛庁としましては、外部から不当な働きかけがなされたことはなく、あくまでも技術専門的観点から費用対効果等を考慮の上、純粋に防衛上の見地に立ってP3Cを選定したものであります
○寺田熊雄君 最高裁事務総長がおいでになっていらっしゃいますのでちょっとお尋ねをしますが、いま小佐野被告の判決について法務大画にお尋ねをしたわけです。法務大臣は、裁判所は審理を尽くして最善を尽くしたものと思うというのを前半におっしゃった。私も、あの判決がある以前は、田中被告の政治力、それから小佐野被告の財力、そういうようなもので検察当局の努力というものが圧倒されてしまうんじゃないか。
○寺田熊雄君 何か最近、小佐野被告の事件で、懲役一年の実刑という、全く裁判所としてはよくぞやったといいますか、思い切ったなという、そういう印象をわれわれ持ちました。それで、新聞やテレビでわれわれが一般の国民の感情を知るわけですが、一般国民も大体そういう印象を持ったのではないかと思いますね。
そして、ロッキード問題に対する国民の関心は、その後の榎本三恵子氏の新聞、テレビ等の場におけるインタビューあるいは手記の発表、そして昨日のロッキード事件に関する太刀川被告、小佐野被告等に対する判決によって、国民の関心は改めて非常に高まってきております。
今回の判決は、小佐野被告が去る五十一年二月の衆議院予算委員会において行った証言について議院証言法違反に問われたものと理解しており、このことは、これまでも明らかにしているとおり、P3Cの導入について何らかの犯罪行為があったことを示すものではないと理解しております。
○野田哲君 ただいま安恒委員から指摘のありましたP3Cの導入にかかわる疑惑の問題については、ただいまの防衛庁長官の説明では、昨日の判決は外国為替管理法違反容疑あるいは証言法違反、こういうことでの判決であってP3Cには何らかかわっていないかのような答弁をされておりますけれども、小佐野被告の有罪となる判決の理由の中には、P3Cに関する工作についてもコーチャンから要請があり、そして国際興業本社において小佐野
○中尾辰義君 それでは、これも確認の意味でお伺いしますが、刑事局長に検事調書の面から二十万ドルの使途についてお伺いしたいわけですけれども、浜田氏は、支払い肩がわりは一切受けておらないと、自力弁済を主張しておるわけでありますが、ロスの空港で小佐野被告が受け取ったとされる二十万ドル、これはどう流れたと刑事局長は理解されておるのか。
○中尾辰義君 検事調書では、小佐野被告が賭博の債務を肩がわりしたと、弁済したことになっているわけですが、ところが浜田氏は自力弁済を主張しておるわけであります。そこで、もし浜田氏の証人喚問が行われて、浜田氏が自力弁済をしたと、そういうような証言をしたらこれは偽証ということになりますか。その辺いかがです。
○政府委員(前田宏君) 過日の冒頭陳述の補充訂正におきましては、ただいま御指摘のように、サンズホテルに対する百二十万ドルの債務につきまして、小佐野被告人がこれを支払い保証をしてその弁済を順次行っていたという事実を主張し、これを立証していこうというごとになっているわけでございます。
たとえば、過日ある委員会で、小佐野被告の公判で検察庁の冒頭陳述の中でK・ハマダというのが出てきた。そのK・ハマダは実在の人物であるかどうか、それだけをお尋ねしても、最初は捜査中だ、やれ滑った、ころんだとやって、結局最後は、実在の人物であるという答えを引き出すのに十分くらいかかってしまったんです。それだけでもってもう私の持ち時間は全部なくなってしまうわけです。
つまり、先ほど来何回か申しておると思いますが、サンズホテルに対してK・ハマダ氏が百二十万ドルの債務があって、それを小佐野被告人が保証したということ、そこから事が始まっているわけでありまして、なぜ保証したのだろうか、また保証するような特段の理由があったのかというようなことは、この議院証言法違反事件の争点というわけではないわけでございまして、つまりそのことはこの冒頭陳述の補充訂正には載っていない、まあ今後
つまり、保証という形をとっておりますから、その保証された、したというような関係が出るわけですけれども、いわゆるサンズホテルと小佐野被告人との関係では、直接的な債務と言ってもいいわけでございます。
○前田(宏)政府委員 その点はたびたび申しておりますけれども、この冒頭陳述の補充訂正で述べておりますこと、つまり今後検察官が主張しようとしていること、立証しようとしていること、その冒頭陳述の補充訂正につきまして小佐野被告人の方でそれ自体を否認するとか認めるとかいう意思の表明がまだないわけでございます。
そうしますと、浜田幸一氏は小佐野氏から、小佐野被告からこの二十万ドルの金の性格について知らされ得る立場にあるしまた知らされてもおかしくない、そういう推移あるいは状況あるいは人間関係にあったと思われますが、検察は、捜査当局はいまのようなことに対して関心を持ち調査、捜査をされていると思いますが、いかがでしょうか。
つまり、小佐野被告人がK・ハマダなる者の百二十万ドルの債務について保証していたということは、冒頭陳述の補充訂正にも書いてあるところでございますし、さらに、提出予定の証拠の立証趣旨というところにも触れているところでございます。
○前田(宏)政府委員 お尋ねの二十万ドルといいますのは、小佐野被告人関係の事件で偽証とされている中身の例の二十万ドルのことであろうと思いますが、これはロッキード社から出た金でありまして、それを先ほど御指摘のような状況下で受け取って、この前の冒頭陳述の補充訂正によりますと、それをホテルの方へ支払ったというふうに見ているわけでございます。
○前田(宏)政府委員 サンズホテルというホテルがございまして、そこのホテルの勘定の上でK・ハマダという人に対する債権があって、その債権を小佐野被告人が支払い保証をしておった、その支払い保証の履行として支払われた、こういうふうに理解しているわけでございます。
というのは、そのとき刑事局長は、K・ハマダが実在かとか、それから浜田幸一代議士と同一かと、そういうことは小佐野被告事件に関しては枝葉の枝葉でございまして、事件そのものとは直接関係がないからという発言をされていた。それならば、枝葉の枝葉なんだから、そのくらいのことを、しかも確定した事実じゃなくて、枝葉の枝葉について御見解を述べられたところで捜査の支障になるわけでもなければどうということはない。
○寺田熊雄君 新聞紙上でわれわれはやはりこれを見ざるを得ないわけですが、公判廷で傍聴をすればいいんだけれども、そのいとまがないので新聞紙によることになりますが、そこでは浜田代議士の借金の総額が百五十万ドルで、最終的には百二十万ドルに割り引いてもらったと、その全額を小佐野被告が引き受けて払った。で、その債務なるものはラスベガス所在のサンズホテル、それが債権者である。
それから小佐野ルート関係の公判、これが前回まで四十回開かれておりまして、実は被告人質問を残して検察官側、弁護人側の立証というものがおおむね済みかかっていたわけでございますが、この問題は御案内のとおり議院証言法違反ということが問題でございまして、そこの偽証と言われております事実の中での大きな事実は、小佐野被告人が二十万ドルを受け取ったかどうか、こういう点であるわけでございます。
それを小佐野被告が百二十万ドルにまけてもらって、これを四回にわたって昭和四十八年の間に、最初に五十万ドル、次に二十五万ドル、二十五万ドル、最後に十一月の問題の日に二十万ドル現金ドルで払った、こういうことが冒陳の補充書で言われているだけであって、直税部長が言った、いつ求償権を放棄したかなどということは冒陳には一言も触れていないのですね。
その補充訂正の中で、K・ハマダという名前が出てきておるわけでございますが、いま委員も仰せになりましたように、この事件は、小佐野被告人が二十万ドルを受け取ったかどうかということが偽証の内容の一つの大きな点になっておるわけでございまして、その点が公判でいろいろと争われておるわけでございます。
○前田(宏)政府委員 念のためにお答えいたしておきますけれども、過日の冒頭陳述の補充訂正におきましては、小佐野被告人からK・ハマダなる人に現実に金が渡されたということではございませんで、K・ハマダという人がサンズホテルというところに負っていた債務がありまして、その債務を小佐野被告人が支払い保証をしたということから始まっておるわけでございます。
非常に事務的なようなお答えになるかと思いますけれども、この冒頭陳述の補充訂正では、K・ハマダなる者がサンズホテルというホテルに百二十万ドル債務を負っておりまして、その債務の支払い保証を小佐野被告人がしておったという事実が記載されておるにとどまっておるわけでございます。ですから、支払い保証という形で理解されておるわけでございますので、贈与ということには直ちにはならないかと思います。
三月六日のロッキード裁判、つまりK・ハマダはだれかということをお聞きしたいのですが、三月六日のロッキード裁判、小佐野ルート公判で明らかになった、ラスベガスのカジノで百五十万ドルも負け、その借金の返済に小佐野被告が絶対もらっていないというロ社からの二十万ドルが充てられた、こういうことが報ぜられまして、一体K・ハマダとはだれか、マスコミではもうこれは自民党の浜田幸一君であるという前提のもとにいろいろ議論
○楯委員 それでは、このK・ハマダという人と小佐野被告との金のやりとり、百五十万ドルあるいは百二十万ドルと言われておるのですが、当時の為替レートで四億五千万円である、こういうことが言われておるのですが、そのK・ハマダなる者が四億五千万円、これは何といいますか、贈与されておるというのか言葉はうまい表現はできないのでありますが、贈与されておるとしたならば、これらに対する税金の関係は一体どうなるのですか。
○前田(宏)政府委員 昨日も申し上げましたように、一昨日の冒頭陳述の補充訂正で述べております事実と申しますのは、小佐野被告人が起訴されております公訴事実、これは議院証言法違反のいわゆる偽証という事実でございまして、その事実の中にいわゆる二十万ドルの受領ということがあるわけでございます。
○前田(宏)政府委員 先ほど委員も御指摘になりましたように、一昨日の冒頭陳述書の補充訂正といいますのは、事件の具体的内容になっております小佐野被告人の二十万ドル受領の事実ということに関して行われたわけでございまして、さらに申し上げれば、その受領の事実の裏づけという観点からの措置でございます。
○前田(宏)政府委員 先ほども申し上げましたように、当面の問題は、二十万ドルを小佐野被告人が受領したかどうかというところにあるわけでございまして、その限度で検察当局といたしましては事実関係を詰めているわけでございまして、御指摘のような観点からは十分な検討がなされていないわけでございます。